特許事務

軽減申請書の書き方についてPCT編!(送付・調査・予備審査手数料)

悩んでいる人
PCTの軽減申請の手続って、どうな手続書類が必要なのかな?

慣れていないからの書類作成が不安だな。

前回は、国内出願の軽減申請書の書き方について解説しました。

今回は、PCT出願の軽減申請書(送付・調査手数料、予備審査手数料)について解説します。

沼グリコ

 

前回記事の内容

本記事の内容

PCT出願の減免制度の「書類の書き方」がわかる。(送付・調査手数料、予備審査手数料)

・PCT出願の減免制度の「注意点」がわかる。(送付・調査手数料、予備審査手数料)

本記事の信頼性

この記事を書いている私は、特許事務員として17年間特許事務所で働いた経験があり特許事務に詳しいです。

 

 

「PCT出願の軽減申請」の申請可能期間

PCT出願の軽減申請は、手数料の種類によって「手続方法」が異なります。

※今回は、軽減申請(1)及び(2)について解説します。

(1)送付手数料・調査手数料 ⇒ 出願と同時

(2)予備審査請求書     ⇒ 予備審査請求と同時

(3)国際出願手数料

a. 国際出願手数料を全額納付した日から6月以内
b. 国際出願番号及び国際出願日の通知書(PCT/RO/105)の発送日後

(4)取扱手数料

a. 国際出願手数料を全額納付した日から6月以内
c. 国際予備審査請求書の受理通知書(PCT/IPEA/402)の発送日後

※上記(3)及び(4)の手続方法はこちら

 

「PCT出願の軽減申請」の必要書類と書き方

PCT出願の軽減申請は、出願又は予備審査請求と同時に行います。申請方法は、手数料を軽減申請額に変更するとともに、軽減申請書をイメージデータに変換して添付して行います。

必要書類

① 願書又は予備審査請求書(手数料テーブルの修正後のもの)

② 軽減申請書

 

① 願書又は予備審査請求書(手数料テーブルの修正後のもの)

手数料テーブルの修正は、インターネット出願ソフトを使用します。

例:願書の場合

 

② 軽減申請書

【書類名】          手数料軽減申請書(調査手数料等)
【あて先】          特許庁長官 殿
【国際出願の表示】
 【国際出願日】       15.04.2019
【書類記号】         ○○○○○○○○○○○○
【軽減を申請する者】
 【氏名又は名称(日本語)】 株式会社東京製作所
 【氏名又は名称(英語)】  TOKYO SEISAKUSHO CORPORATION
 【あて名(日本語)】    東京都千代田区霞が関○-○-○
 【あて名(英語)】     ○-○-〇, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
 【手数料軽減に関する内容】 特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。
 【持分の割合】 1/4
【軽減を申請する者】
 ・・・・
 【手数料軽減に関する内容】  特許法施行令第10条第〇号〇に掲げる者に該当する者である。
 【持分の割合】 1/4
【代理人】
 【弁理士】
 【氏名又は名称(日本語)】  特許 次郎
 【氏名又は名称(英語)】   TOKKYO Jiro
 【あて名(日本語)】     東京都千代田区霞が関○-○-○
 【あて名(英語)】      ○-○-〇, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo
 【持分の割合に関する特記事項】
  株式会社東京製作所  1/4
  PCTホールディングス株式会社  1/4

共同出願の場合
共同出願場合は、【持分の割合に関する特記事項】と【持分の割合】の欄を設けて、対象者の持ち分を記載します。

手続は、インターネット出願ソフトで行います。
※軽減申請書は、イメージデータに変換してから願書等に添付する必要があります。

イメージデータ作成例方法:     https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/keigen/imagedata-sakusei.html
軽減申請書(イメージ)の添付方法: https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/keigen/imagedata.html

 

「特許の軽減申請」の注意点

手数料軽減に関する内容】の欄に記載する「特許法施行令」は、対象者の区分によって異なります。具体的には以下の通りです。

小企業等 対象者 特記事項
会社
個人事業主
製造業、建設業、運輸業その他の業種 特許法施行令第10条第1号イ
卸売業 特許法施行令第10条第1号ロ
サービス業 特許法施行令第10条第1号ハ
小売業 特許法施行令第10条第1号ニ
ゴム製品製造業 特許法施行令第10条第1号ホ
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 特許法施行令第10条第1号ヘ
旅館業 特許法施行令第10条第1号ト
組合
NPO法人
企業組合 特許法施行令第10条第1号チ
協業組合 特許法施行令第10条第1号リ
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会 特許法施行令第10条第1号ヌ
農業協同組合、農業協同組合連合会 特許法施行令第10条第1号ル
漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 特許法施行令第10条第1号ヲ
森林組合、森林組合連合会 特許法施行令第10条第1号ワ
商工組合、商工組合連合会 特許法施行令第10条第1号カ
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特許法施行令第10条第1号ヨ
消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会 特許法施行令第10条第1号タ
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会 特許法施行令第10条第1号レ
NPO法人 特許法施行令第10条第1号ソ
ベンチャー 中小ベンチャー企業(個人事業主) 特許法施行令第10条第5号イ
中小ベンチャー企業(法人) 特許法施行令第10条第5号ロ
小規模企業 小規模企業(個人事業主) 特許法施行令第10条第4号イ
小規模企業(法人) 特許法施行令第10条第4号ロ
研究開発型中小企業 試験研究費等比率が3%超(個人事業主) 特許法施行令第10条第2号イ
試験研究費等比率が3%超(会社) 特許法施行令第10条第2号ロ
中小企業技術革新支援制度(SBIR)の補助金等交付事業 特許法施行令第10条第2号ハ
承認経営革新計画における技術に関する研究開発事業 特許法施行令第10条第2号ニ
認定異分野連携新事業分野開拓計画における技術に関する研究開発事業 特許法施行令第10条第2号ホ
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の認定計画における特定研究開発等 特許法施行令第10条第2号ヘ

上記以外は特許庁ホームページでご確認下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_98.html

 

「特許の軽減申請」の注意点

PCT出願の軽減申請は、いくつか注意点があります。

注意点

  後から軽減申請できない。
軽減申請書は、後から提出することはできません(軽減を受けられません)ので注意が必要です。

②  手数料の計算は、特許庁の支援ツールを必ず使う。
軽減申請額は、下記の通り、計算ミスが起きやすいので必ず「手数料計算システム(特許庁)」を使って行ってください。
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/jidou-keisan/index.html

 

まとめ

PCT出願の軽減申請は、軽減申請書を「イメージデータに変換」する必要があるため、申請方法が若干面倒ですね。そこで、次回はイメージデータ変換するマクロを紹介いたします。(モチ湖より)

 

このブログではこれからもどんどん特許事務に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います!

ポイント

<書面作成>

・願書等は、手数料テーブルを変更してから提出する。

・軽減申請書は、イメージデータに変換して願書等に添付する。

<注意点>

・後から軽減申請できない。

・手数料の計算は、特許庁の支援ツールを必ず使う。

 

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