



本記事の内容
(1)国内優先権とは
(2)国内優先権の要件
(3)国内優先権主張出願の手続
(1)国内優先権とは
国内優先権制度とは、
日本国内に出願した発明「先の出願」を基礎として、新たにその改良発明がなされた場合に、まとめて「後の出願」で権利化を図ることができる制度です。
基礎とされた「先の出願」に添付された明細書、特許請求の範囲、図面などに記載された発明については、新規性や進歩性といった実体審査について先の出願がなされた時点を基準に判断され、「後の出願」で付け加えられた発明については、後の出願時を基準に判断されます。(参照:特許法41条)
★メリット★
- 先願主義(最も先に出願した特許出願人がその発明について特許を受ける権利をもつ)に有利な「先の出願」時を基準とし、新規性・進歩性の審査が行われ、特許性の有無が判断される。
- 基礎出願と改良出願を1つにまとめることができ、包括的な特許権取得を目指すことができる。
- 出願を1つにまとめることにより、コストの削減、管理等の手間の削減が可能。
(2)国内優先権の要件
(1)「先の出願」が特許出願、または実用新案登録出願であること。
(分割、変更、実用新案登録に基づく特許出願は「先の出願」として認められません。)
(2)「先の出願」と「後の出願」で、出願人が同一であること。
(3)「先の出願」と「後の出願」で、記載された発明が同一であること。
(4)「先の出願」の出願日から1年以内に「後の出願」を行うこと。
(5)「後の出願」提出時に、「先の出願」が特許庁に係属中であること。
(「先の出願」について、放棄、取り下げ、却下が確定していたり、拒絶査定や拒絶審決、特許査定や特許審決がされていたり、実用新案権が設定登録がなされると、特許庁に「係属している」とはいえず、その出願をもとに優先権主張出願を行うことはできません。)
(3)国内優先権主張出願の手続
「後の出願」において、国内優先権を主張する旨と「先の出願」の表示を記載した書面を提出する場合
「後の出願」の事後に、優先権主張を行う場合
(「優先権主張書」を優先日(=先の出願日)から1年4ヶ月以内または出願日(=後の出願日)から4ヶ月以内のいずれか遅い日までに提出する必要があります。)
電子特殊申請対象の書類となりましたので、電子出願ソフトより提出が可能です。
★手続上の留意点★
- 「先の出願後」出願人の名義変更があった場合は、「後の出願」手続の前に「先の出願」についての名義変更届の手続を終えて、「後の出願」と同一名義となるようにする。
- 複数の「先の出願」をもとに、優先権主張出願を提出できるが、「後の出願」は基礎となる特許出願のうち、最も早い出願日から1年以内に行う必要がある。
優先権主張制度は「先の出願」で出願日を確保した上で、より内容を充実させた「後の出願」で権利取得を目指すことを可能にします。
国内優先権制度の活用は、より強い特許の取得のための有効な手段といえます!!
以上、今回は国内優先権制度の活用について、メリット、要件や手続などをご紹介しました。
このブログではこれからもどんどん特許事務に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います。