特許事務

パリルートの翻訳文提出期限について解説します!(内外特許出願)

沼グリコ
こんにちは沼グリコです。

悩んでいる人
外国特許の担当になったんだけど、

どういった点に注意すればいいのかな?

期限徒過が不安だぁ

沼グリコ
前回は、パリルートの外内出願の手続方法を紹介しました。今回は、主要国に対するパリルートの特許出願(いわゆる内外出願)で特に重要な翻訳文提出期限について解説します。

 

こんな悩みを解決します。

・内外の特許出願(パリルート)の主要国の翻訳文提出期限がわかる。

・主要国の翻訳文提出期限の注意点がわかる。

本記事の信頼性

この記事を書いている私は、特許事務員として17年間特許事務所で働いた経験があり特許事務に詳しいです。

 

パリルートの内外出願の注意点

パリルートの内外の特許出願は、現地代理人が主な手続を行うので、外国特許担当者は、手続が円滑に進むよう段取りが重要となります。特に、明細書の翻訳は、作業時間が多くかかるため、翻訳文の進捗管理が重要になります。翻訳文提出期限に間に合うように、クライアントの意向の確認及び翻訳者の手配を行う。)

 

主要国の翻訳文提出期限

パリ優先権主張ができる期限は、特許では優先日から1年です。これは、どの国に対しても変わりません。大きく変わってくるのは、「明細書の翻訳文をいつまでに出さなければならないか」です。この期限によって、パリ優先期限直前まで手続きが可能かどうかが変わってきます。以下に、翻訳文を提出するまでの期限が長い国から順に案内します。

 

①アメリカ

【特許出願】 日本語OK

【翻訳期限】 米国特許商標庁(USPTO)から通知(Notice to file missing parts)が出されてから2か月以内

【翻訳言語】 英語

アメリカは、外国語での出願が認められております。つまり、パリ優先権を主張して、日本語の明細書で出願することができます。この場合、明細書の英訳の提出期限は、出願手続きを行い、米国特許商標庁(USPTO)から通知(Notice to file missing parts)が出されてから2か月以内になります。アメリカの場合は、パリ優先期限ギリギリにクライアントから出願指示が届いても、日本語の明細書で出願することで、期限に間に合わせることができます。

 

②欧州

【特許出願】 日本語OK

【翻訳期限】 出願日から2か月以内

【翻訳言語】 英語、フランス語、ドイツ語

欧州の公用語は英語またはフランス語ですが、外国語での出願も認められております。つまり、パリ優先権を主張して日本語の明細書で出願することができます。この場合、明細書の英訳の提出期限は、出願日から2か月以内となります。優先日ではなく出願日から起算するため、パリ優先期限ギリギリに欧州に出願することで、英語への翻訳期間を優先日から1年2か月に近づけることができます。

 

③韓国

【特許出願】 日本語NG

【翻訳期限】 優先日から1年以内(英語がない場合)

【翻訳言語】 韓国語

韓国も、公用語である韓国語以外の出願も認めていますが、その言語は英語に限られます。つまり、日本語での出願はできません。また、英語で出願した場合には、優先日から1年2か月以内に韓国語の翻訳文を提出しなければなりません。アメリカなどの英語圏への出願がない場合には、パリ優先期限までに韓国語の翻訳文を完成したうえで出願しなければならないので、注意が必要です。

 

④中国

【特許出願】 日本語NG

【翻訳期限】 優先日から1年以内

【翻訳言語】 中国語

中国は、外国語出願が認められていません。このため、パリ優先期限である、優先日から1年以内に、中国語に翻訳した明細書とともに出願手続きを行う必要があります。中国への出願を検討しているクライアントには、中国の代理人による中国語翻訳の時間を十分に確保するため、早めに出願指示をもらうことが重要になります。

 

まとめ

このように、パリ優先権主張を伴う出願であっても、その国の公用語への翻訳文の提出期限がいつかによって、その国への出願指示をいつまでにしなければならないかが変わってきます。外国出願の依頼が来た場合には、相手国の翻訳文提出期限をしっかりと確認することが重要となります。なお、ここで説明した翻訳文提出期限も、現時点でのものです。出願にあたっては、現地代理人に最新の情報を確認してください。

このブログではこれからもどんどん知財に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います!

 

本ブログの運営者が開設した株式会社ジムウインでは、事務代行サービスを提供したり、特許管理ツールを開発しています。

特に、これから特許事務所を開業した方や個人で特許事務所を運営している方をサポートできると思いますのでぜひご利用いただければと思います。

詳しくはこちらのサイトからご覧ください。

 

-特許事務

Copyright© 特許事務の沼ブログ , 2024 All Rights Reserved.