本記事の内容
(1)アクセスコード(DASコード)が記載されなくなった理由。
(2)国際出願(外国出願)手続の変更点。
(1)アクセスコードが記載されなくなった理由
(1)「特許出願非公開制度」の創設
(2)上記制度の導入により、国際出願(外国出願)禁止に該当する出願でないことを確認する「事前確認制度」が新設
引用)受領書によるアクセスコード通知およびアクセスコード照会について(電子出願ソフトサポートサイト)
事前確認制度を経て、外国出願の禁止に該当する出願でないことが明らかになったとき、初めて「アクセスコード通知書」で通知される運用へ変更となりました。
特許出願非公開制度とは?
公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、『保全指定』という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保する制度です。
こちらで述べられた「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」には、航空機等の偽装、隠ぺい技術やウラン・プルトニウムの同位体分離技術など合計 25 の技術分野が列挙されています。
国家に脅威をもたらす事態を避けるため、重要な制度であるといえるでしょう。
(2)国際出願(外国出願)手続の変更点
ポイント
(1)アクセスコード(DASコード)の記載廃止によるインターネット出願のユーザ側での設定変更などの操作は不要。
(2)事前確認制度の第一次審査に要する最長約3ヶ月を経て、保全指定された場合を除き、原則、アクセスコードが発行可能となった時点で特許庁からアクセスコードが送付される。
優先権主張制度を利用し、国際出願(外国出願)を行いたい場合、今後は以下のような流れとなります。
発明の内容により、<国際出願(外国出願)に至るまでに要する期間>の長さが変わってきます。
出願前の段階で、どのような行程を選択し国際出願(外国出願)をするのがよいのか、検討することが非常に重要ですね。
このブログではこれからもどんどん特許事務に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います