特許事務の仕事をこれまでに17年間しています。
特許事務以外にも得意の英語を活かして特許翻訳やOA対応まで担当しています!
登録までの流れを教えてほしいな。
あとは特許事務がマドプロ出願を担当したらどんな仕事をするのか教えてほしいな。
こんな悩みを解決しています。
本記事の内容
・マドプロ出願とは
・マドプロ出願から登録までのフロー
・マドプロ出願の重要なポイント
・特許事務がマドプロを担当した場合の仕事内容
本記事の信頼性
この記事を書いている私は、特許事務員として17年間特許事務所で働いた経験があり、外国特許事務に詳しいです。
こんな読者におすすめです
特許事務所への転職を考えている方
開業したての弁理士や小規模の特許事務所を開業している弁理士で、商標の経験が浅い方
本記事を読めば、マドプロ出願について理解できますよ。
Contents
マドプロ出願とは!?
マドプロ出願(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願)とは1つの国際出願(商標)から多数の外国をカバーすることができる出願です
過去記事でPCT出願の話をしましたが、特許でいうPCT出願に対応するのが、マドプロ出願です。
特許では、日本でした出願をさらに外国に特許出願する場合に、2つの方法があるとお話ししました。
・パリルートによる外国出願
・PCT出願
商標でも同様です。
・パリルートによる外国出願➤前回の解説記事
・マドプロ出願➤今回の解説記事
パリルートによる商標の外国出願についてはこちらの記事で解説しています。
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外国の商標事務の仕事内容をわかりやすく解説します
続きを見る
特許庁では、マドプロ出願を「国際登録出願」と呼んでいますが、業界では、マドプロ出願の方が通りがいいです。
特許庁では、マドプロ出願について、以下のように説明しています。
マドリッド協定議定書とは、締約国の一国(本国)に登録又は出願されている商標を基礎に、当該本国の官庁(本国官庁)を通じ、保護を求める締約国(指定国)を明示して世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に国際登録出願し、同事務局が維持管理する国際登録簿にその標章が国際登録されることにより、その指定国に同時に出願するのと同等の効果を得ることができるという制度です。
なお、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)の対象となる標章は、基礎の標章と同一であり、また指定商品・役務も基礎の範囲内でなければなりません。
前段では、国際登録出願(マドプロ出願)は、パリルートで外国出願した場合と同じ効果が得られますよということを言っています。
国際登録出願を利用すれば、標章の保護を求める指定国(複数国も可能)に対して同時に出願するのと同等の効果を得ることができます。
ただし、各国に直接出願した場合同様、各国の商標権はその領域内に限定されます。
後段では、国際登録出願(マドプロ出願)で登録を受けるための商標の条件を規定しています。具体的には以下のとおりです。
①商標登録を受けるための標章(商品や役務(サービス)に使用するマーク等)について
基礎となる商標出願の標章と同一であること
②商品と役務の指定について
基礎となる商標出願の商品と役務の範囲内であること
では以下では出願から登録までのフローについて解説していきます。
マドプロ出願の登録までの流れ
マドプロ出願の登録までの流れは上の図のようになります。
ここでは、商標をアメリカ、中国、韓国にも出願することを想定しています。
クライアントはまず日本の特許事務所に国際出願を依頼します。
日本の特許事務所は、クライアントが日本でした商標出願を基礎に日本の特許庁へ国際出願をします。
日本の特許庁は、受理した国際出願の願書について方式審査を行った後WIPO(世界知的所有権機関)に送ります。
WIPOでも、国際出願の願書について方式審査を行い、要件が満たされていれば国際登録され、国際登録証が発行されます。
その後、WIPOから指定国(上の図では、アメリカ、中国、韓国)の官庁に送られ、各国の特許庁が自国の法律に照らして審査をします。
例えば、アメリカの場合には、アメリカの特許庁が審査をした結果、登録が認められると、WIPO経由で「保護認容声明」が日本の特許事務所へ届きます。
「保護認容声明」とは、登録査定と同じで、保護認容声明が出ると、当該国での保護が認められたことになります。
アメリカなどでは登録証を発行する国もあります。
マドプロ出願では、特許のPCT出願と違い、WIPOから自動的に指定国官庁に案件が送られることから、基本的に指定国の現地代理人を介することはありません。
ただし、指定国官庁での審査によって、拒絶理由が発せられた際は、WIPOを通じて日本の特許事務所に拒絶理由通知が送られます。
拒絶理由通知に応答する場合は、現地代理人の選定が必要となります。
以上のように、登録までの流れを簡単に解説しましたが以下では登録までの過程で重要なポイントを解説していきます。
マドプロ出願の注意ポイント
①日本の登録番号が必要
日本のクライアントがマドプロ出願する場合は、基礎となる日本の商標出願または登録が必要となります。
願書に基礎となる日本の商標出願または登録を記入します。
②出願費用の計算
出願費用は、本国官庁、区分数、商標が白黒かカラーか、指定国によって決まります。
出願費用の計算は、WIPOのホームページ「Fee Calculator」でできます。
③出願費用の振り込み
マドプロ出願の特徴の一つとして、出願費用は、WIPOの口座に直接振り込まなければならないことがあります。
例えば、Fee Calculatorにより、3,000.00スイスフランとなった場合は、スイスの銀行のWIPOの口座に直接3,000.00スイスフランを事前に振り込まなければなりません。
そして、振り込みをした日、または振り込み後にWIPOから送られてくる受領書に記載の番号を、願書に記載することになります。
④電子出願ができない
マドプロ出願の特徴のもう一つは、必ず9000円の特許印紙を貼って、郵送または特許庁の窓口への提出となる、つまり電子出願ができない点です。
マドプロを担当した場合の外国特許事務の仕事内容
マドプロを担当した場合の外国特許事務の仕事内容は以下のとおりです。
外国商標事務の仕事内容は以下のとおりで基本的に外国特許事務と変わりません。
・マドプロ出願の準備
・クライアントへの報告
・各国の商標の期限管理
マドプロ出願では、海外の特許事務所とのやり取りがない点が、パリルートとの大きな違いです。
マドプロ出願も経験を積めば積むほど、各国の商標プラクティスに強くなります。
このため自分のノウハウが蓄積されて、自身の武器になり専門性が磨かれますよ。
マドプロ出願のまとめ
マドプロ出願(マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願)とは1つの国際出願(商標)から多数の外国をカバーすることができる出願です
・マドプロ出願で注意すべきポイント
①日本の登録番号が必要
②出願費用の計算
③出願費用の振り込み
④電子出願ができない
マドプロ出願について、出願手続きを中心に、ざっくりと説明しました。実務上、注意しなければならない点など、また補足していければと思っています。