慣れていないからの書類作成が不安だな。
今回は、PCT出願の国際出願促進交付金(出願手数料、取扱手数料)の申請書類について解説します。
前回記事の内容
-
知らないと損する?特許軽減申請について解説します!(減免制度)
続きを見る
本記事の内容
・PCT出願の国際出願促進交付金の「書類の書き方」がわかる。(出願手数料、取扱手数料) ・PCT出願の国際出願促進交付金の「注意点」がわかる。(出願手数料、取扱手数料)
「PCT出願の国際出願促進交付金」の申請可能期間
PCT出願の国際出願促進交付金は、手数料の種類によって「手続方法」が異なります。
※国際出願促進交付金は、下記(1)及び(2)です。下記(3)及び(4)の手数料は軽減申請を利用できます。
(1)国際出願手数料
a. 国際出願手数料を全額納付した日から6月以内
b. 国際出願番号及び国際出願日の通知書(PCT/RO/105)の発送日後
(2)取扱手数料
a. 国際出願手数料を全額納付した日から6月以内
c. 国際予備審査請求書の受理通知書(PCT/IPEA/402)の発送日後
(3)送付手数料・調査手数料 ⇒ 出願と同時
(4)予備審査請求書 ⇒ 予備審査請求と同時
※上記(3)及び(4)の手続方法はこちら
「PCT出願の国際出願促進交付金」の申請書の書き方
手続は、紙書面で提出する。
提出先: https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
注意点
(1)申請者の欄は、交付対象者すべてを記載する。
(2)申請者が法人の場合
①その法人の名称及び代表者の氏名を記載する。
②印鑑は、法人の代表者印とする。
(3)共同出願の場合
①交付対象の要件に該当しない共同出願人(大企業等)を含むすべての出願人の氏名又は名称を記載する。
②持分割合の合計は、必ず1/1(100%)になるように記載する。
交付割合の書き方
中小企業者:1/2 (特許法施行令第10条第1号関係) |
⇒ | ☐無 ☑有:1号(交付割合 1/2) |
特定中小企業者:1/2 (特許法施行令第10条第2号関係) |
⇒ | ☐無 ☑有:1号 交付割合 1/2) |
試験研究機関等:1/2 (特許法施行令第10条第3号関係) |
⇒ | ☐無 ☑有:1号(交付割合 1/2) |
小規模企業:2/3 (特許法施行令第10条第4号関係) |
⇒ | ☐無 ☑有:4号(交付割合 2/3) |
中小ベンチャー企業:2/3 (特許法施行令第10条第5号関係) |
⇒ | ☐無 ☑有:5号(交付割合 2/3) |
福島関連企業:3/4 (特許法施行令第10条第6号関係) |
⇒ | ☐無 ☑有:6号(交付割合 3/4) |
大企業 (対象外) | ⇒ | ☑無 ☐有: 号(交付割合 / ) |
詳細は特許庁ホームページでご確認下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_kofu_shinsei.html
このブログではこれからもどんどん特許事務に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います!