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「新規性喪失の例外規定」の手続について解説!(特許・意匠)
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本記事の内容
(1)押印及び署名の廃止に伴う変更点(新規性喪失証明書)。
(2)その他の特許庁関係手続における押印の見直しについて。
(1)押印及び署名の廃止に伴う変更点(新規性喪失証明書)
変更点
(1)新規性喪失の例外証明書の「押印及び署名」の廃止
(2)記名は「出願人の少なくとも1名」で足りる
新規性喪失の例外規定の手続きは、証明書の押印及び署名が廃止になっただけでなく、記名の仕方も変更になりました。従来は、「出願人全員」の記名が必要であったのに対し、今後は、「出願人の少なくとも一名」に変更になっています。
引用)https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html
(2)特許庁関係手続における押印の見直し
令和2年12月28日に「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」が施行され、約800種の申請手続のうち、690種の申請手続の押印が廃止になりました。(というか、800種もあったのが驚きです!)
しかしながら、一部の手続は押印する必要があるようです。
【押印廃止になった手続】
1.代理人選任、新規性喪失の例外等
2.権利移転登録に付随する手続補正所等
【押印を存続する手続】
1.出願人名義変更届
2.特許権等の移転登録申請等
偽造による被害が大きい手続は、押印を存続するようです。特許事務所としては面倒ですが、当然の理由だと思います。
引用)https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/info/oin-minaoshi.html
このブログではこれからもどんどん特許事務に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います