こうした疑問に答えます。
今回は、日本国特許庁のコロナ対策の最新情報(2020年4月6日現在)についてお話ししていきます。
なお、各国の特許庁のコロナ対策の最新情報はこちらです。
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各国特許庁のコロナ対策の最新情報(2020年3月31日現在)
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本記事の内容
・日本国特許庁のコロナ対策の最新情報(2020年4月6日現在)
本記事の信頼性
この記事を書いている私は、特許事務員として17年間特許事務所で働いた経験があり、特許事務全般の仕事に詳しいです。
本記事は、これから特許事務員の方や、これから特許事務所で特許事務として就職しようと考えている方や、特許事務に入って経験の浅い方に参考になります。
日本国特許庁のコロナ対策
日本国特許庁のコロナ対策の最新情報は特許庁のサイトから見ることができます。
>>新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いについて
>>特許庁の訪問時の注意点や、各国特許庁の対応をまとめたリンクなどはこちらで確認できます
以下では、特許庁のサイトから重要と思われるものを選んで詳しく解説していきます。
1.指定期間について
特許庁に継続中の出願又は審判事件について、COVID-19の影響により、指定された期間内に手続ができなくなった場合の救済措置です。
救済措置は、特許・実案・意匠・商標のいずれにもあてはまります。
手続ができなかった事情を説明する文書を添付する
➤特許庁が必要と認めた場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われます
ここで「事情を説明する文書」とはどういうものなのか気になる人もいるかもしれません。
事情を説明する文書は、
①書類の中に記載欄をもうけて事情を説明したり、
②別途上申書を用意して事情を説明すれば、
OKです。特許庁に確認済み。
2.法定期間について
手続の期間が法律等で定められている以下の手続について、COVID-19の影響により、所定期間内に手続きができなくなった場合の救済措置です。
救済措置は、特許・実案・意匠・商標のいずれにもあてはまります。
手続ができなかった事情を説明する文書を添付する
➤特許庁が必要と認めた場合には、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱われます
事情を説明する文書は、
①書類の中に記載欄をもうけて事情を説明したり、
②別途上申書を用意して事情を説明すれば、
OKです。特許庁に確認済み。
救済手続期間としては、手続きに応じて、14日以内(特許料の納付、など)、2月以内(審査請求、など)のいずれかになります。
また、優先権主張を伴う出願は、その期間の経過後2月以内に手続きすることが必要です。
PCTに基づく国際出願は、できる限り速やかに、ただし所定期間経過後6月以内、となります。
コロナが特許事務に与える影響のまとめ
以上、日本国特許庁のコロナ対策の最新情報をお伝えしました。
皆様、くれぐれも手洗いうがいを徹底しましょう!
今後もコロナ対策で各特許庁が発表することが予想されるため要チェックです!
このブログではこれからもどんどん特許事務に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います!