特許事務の仕事をこれまでに17年間しています。
特許事務以外にも得意の英語を活かして特許翻訳やOA対応まで担当しています!
前回はパリルートについてお話ししました。
詳しくはこちらです。
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パリルートとは|外国特許事務の方・興味ある方に解説
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今回は、パリルート同様、外国特許事務の中でも知っておくべき「PCT出願」についてお話ししていきます。
本記事の内容
・PCT出願とは ・PCT出願での外国特許事務の役割と注意すべき点
本記事の信頼性
この記事を書いている私は、特許事務員として17年間特許事務所で働いた経験があり、外国特許事務に詳しいです。
こんな読者におすすめです
特許事務所の特許事務職で働いて経験の浅い方
特許事務所の特許事務志望の方
本記事を読めば、PCT出願を深く理解できます。
PCT出願とは!?
外国で特許をとる方法は大きく2つあります。
①パリルート(パリ優先権)
②PCT出願
パリルートについては過去記事で解説したので本記事ではPCT出願について解説していきます。
PCT出願
PCT(特許協力条約Patent Cooperation Treaty)出願では以下のステップで外国出願をします。
①日本でまず特許出願をする
②日本で特許出願したものに基づいて、PCT出願(日本語)をする
③各国に対応した翻訳文を提出する
②で1つの出願(PCT出願)を条約にしたがって提出することにより、PCT加盟国である全ての国に同時に出願したと認められます。
しかも、PCT出願では、外国の特許庁へ提出するのではなく、日本の特許庁へ提出すればよく、出願書類も日本語のままで提出できます。
PCT出願のメリットは
PCT出願の場合には、翻訳の期限が十分にあるというメリットがあります。
具体的には、PCTルートは「優先日から30~32か月」と移行手続がパリルート(優先日から12か月)よりも長くなっています。
このため、優先日から12月の時点でどの国で権利化しようか決められない状況の場合はPCT出願することによって、権利取得の要否を先延ばしすることができます。
特に出願したい外国の数が多ければ多いほどPCT出願を利用します。
傾向としては、パリルートよりもPCT出願の方が多いです。
以下ではPCT出願での外国特許事務の役割と注意点についてお話ししていきます。
なお、PCT出願について特許庁でも解説記事が公開されています。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/seido/kokusai1.html
PCT出願での外国特許事務の役割と注意すべき点
前回の記事でもお話ししましたが、規模が大きいところは事務員は国内担当と外国担当で分かれます。
過去記事はこちらです。
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外国特許事務の仕事内容をわかりやすく解説します
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PCT出願をした後は、上の図のように、国際段階と国内段階に分かれます。
以下では国際段階における外国特許事務の役割についてお話しします。
国際段階における外国特許事務の役割
外国特許事務の役割は以下のとおりです。
①各国の特許事務所とメールのやりとり
②各国の特許事務所への簡易な指示書の作成
③クライアントへの報告書の作成と報告
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
⑥各国移行の期日の管理
⑦PCT加盟国の管理
①と②については、各国(上の図でいうと、米国、中国、韓国)のそれぞれの特許事務所との窓口を担当します。
各国の特許事務所からのメールを確認して担当弁理士に伝えたり、各国の特許事務所へ指示書を作成し送ります。
なお、外国特許事務が作成する指示書はひな形が用意されており、簡易なものです。
また、③については、各国への出願が完了するとクライアントへの報告書の作成と報告をします。
①~③については特に問題はありませんが、注意すべきところは④~⑦です。
PCT出願での外国特許事務の注意すべき点
PCT出願で外国特許事務が注意すべき点は以下の2点です。
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
⑥各国移行の期日の管理
⑦PCT加盟国の管理
順番に説明します。
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
PCT出願では、基礎出願から12か月の間に各国へ出願を完了しないといけません。
この間に、外国特許事務は、国内特許事務、担当弁理士、クライアント、各国の特許事務所と連携しておく必要があります。
具体的には以下のとおりです。
・外国特許事務が期限の数カ月前にクライアントに外国出願の意向を確認し、回答期限を管理します
※担当弁理士からクライアントの外国出願の意向を確認できた場合は除きます
このように、外国特許事務では、期限管理が複数ありますので、管理能力が重要です。
なお、優先権期限(12か月)は各国とも共通なので、期限としては1つの管理となります。
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
次に、特許出願に必要な書類は各国で異なるので注意が必要です。
ある国では特定の書類が必要でも別の国では不要である場合が多いです。
パリルートの比べると、優先権主張等の書類は必要がないため、準備すべき書類は少ないです。
⑥各国移行の期日の管理
各国移行の期日は、原則として優先日から30か月ですが、国によっては31か月、32か月の場合もあります。
また、非常にレアですが、ルクセンブルグは20か月、タンザニアは21か月です。
各国の移行期限は、こちらのリストが参考になります。
⑦PCT加盟国の管理
PCTは、特許協力条約という名前の条約です。
この条約に加盟している国しか、PCT出願できません。
例えば、身近なところでは、台湾は加盟していないので、台湾に出願したい場合は、パリ優先権主張をして直接出願しなければなりません。
このため、クライアントから、「PCTで、アメリカ、イギリス、台湾」などと指定があった場合は、国毎のPCT出願の可否を確認した上で、PCT出願できない国があった場合は、パリ優先権主張の出願に切り替えなければなりません。
また、直接移行ができない国もあります。
例えば、フランスやイタリアは直接移行することができず、必ず欧州特許経由で移行しなければなりません。
PCT出願時には、問題にはなりませんが、クライアントには、欧州特許経由の国内移行になることはお話しておく必要がありますし、移行時のメモとして残しておく必要があります。
PCT出願のまとめ
PCT出願
①日本でまず特許出願をする
②日本で特許出願したものに基づいて、PCT出願(日本語)をする
③各国に対応した翻訳文を提出する(上の図では、アメリカの場合には、英語に翻訳したものを米国特許庁へ提出する)
PCT出願での外国特許事務の役割と注意すべき点
①各国の特許事務所とメールのやりとり
②各国の特許事務所への簡易な指示書の作成
③クライアントへの報告書の作成と報告
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
⑥各国移行の期日の管理
⑦PCT加盟国の管理
④~⑦について特に注意
このブログではこれからもどんどん知財に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います!