特許事務の仕事をこれまでに17年間しています。
特許事務以外にも得意の英語を活かして特許翻訳やOA対応まで担当しています!
前回は外国特許事務の仕事内容についてお話ししました。
詳しくはこちらです。
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外国特許事務の仕事内容をわかりやすく解説します
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今回は、外国特許事務の中でも知っておくべき「パリルート」についてお話ししていきます。
本記事の内容
・パリルートとは ・パリルートでの外国特許事務の役割と注意すべき点
本記事の信頼性
この記事を書いている私は、特許事務員として17年間特許事務所で働いた経験があり、外国特許事務に詳しいです。
こんな読者におすすめです
特許事務所の特許事務職で働いて経験の浅い方
特許事務所の特許事務志望の方
本記事を読めば、パリルート(パリ優先権)を深く理解できます。
パリルート(パリ優先権)とは!?
外国で特許をとる方法は大きく2つあります。
①パリルート(パリ優先権)
②PCT出願
①パリルート(パリ優先権)
日本以外にも外国に特許出願したい場合、パリルートでは以下のステップで外国出願をします。
①日本でまず特許出願(基礎出願)をする
②日本で特許出願したもの(基礎出願)に基づいて、各国(上の図では、アメリカ・中国・韓国)に出願する
パリルートでは、日本の特許出願日(第1国出願日、優先日)から1年以内に各国に出願を完了する必要があります。
各国への出願は現地の翻訳まで完了する必要があります。
そのため、期限が限られておりシビアです。
②PCT出願
一方、PCT出願では以下のステップで外国出願をします。
①日本でまず特許出願をする
②日本で特許出願したものに基づいて、PCT出願(日本語)をする
③各国に対応した翻訳文を提出する(上の図では、アメリカの場合には、英語に翻訳したものを米国特許庁へ提出する)
パリルートでは、日本の特許出願日から1年以内に各国の翻訳まで完成させないといけないためタイトです。
そこで、まず日本の特許出願日(第1国出願日、優先日)から1年以内に、日本語のものを提出します。これがPCT出願です。
そして、第1国出願日から30~32か月以内に、各国の翻訳文を提出します。
これにより、翻訳にかかる時間を十分に稼ぐことができます。
パリルートのメリットは
PCT出願の場合には、翻訳の期限が十分にあることから、PCT出願の方がメリットがあるように思います。
しかし、特許出願したい外国の数が少ないのであれば、外国の手数料は、パリルートの方が格安ですみます。
上の図のように、特許出願の外国の数が3つくらいまでならパリルートの方が格安でこちらを利用していることが多いです。
このため、外国特許事務を担当すると、パリルートの案件を担当することが多いでしょう。
以下ではパリルートでの外国特許事務の役割と注意点についてお話ししていきます。
なお、パリルートについて特許庁でも解説記事が公開されています。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0100bm.pdf
パリルートでの外国特許事務の役割と注意すべき点
前回の記事でもお話ししましたが、規模が大きいところは事務員は国内担当と外国担当で分かれます。
過去記事はこちらです。
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外国特許事務の仕事内容をわかりやすく解説します
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上の図のように、パリルートの場合には、日本出願は国内特許事務が担当し、外国出願の各国分は外国特許事務が担当します。
パリルートでの外国特許事務の役割
外国特許事務の役割は以下のとおりです。
①各国の特許事務所とメールのやりとり
②各国の特許事務所への簡易な指示書の作成
③クライアントへの報告書の作成と報告
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
①と②については、各国(上の図でいうと、米国、中国、韓国)のそれぞれの特許事務所との窓口を担当します。
各国の特許事務所からのメールを確認して担当弁理士に伝えたり、各国の特許事務所へ指示書を作成し送ります。
なお、外国特許事務が作成する指示書はひな形が用意されており、簡易なものです。
また、③については、各国への出願が完了するとクライアントへの報告書の作成と報告をします。
①~③については特に問題はありませんが、注意すべきところは④と⑤です。
パリルートでの外国特許事務の注意すべき点
パリルートで外国特許事務が注意すべき点は以下の2点です。
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
順番に説明します。
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
パリルートでは、基礎出願から12か月の間に各国へ出願を完了しないといけません。
この間に、外国特許事務は、国内特許事務、担当弁理士、クライアント、各国の特許事務所と連携しておく必要があります。
期限管理は、外国出願の意向をクライアントへ確認することから、外国の特許出願へ正式に発注するまでに複数の段階があります。
具体的には以下のとおりです。
・外国特許事務が期限の数カ月前にクライアントに外国出願の意向を確認し、回答期限を管理します
※担当弁理士からクライアントの外国出願の意向を確認できた場合は除きます
・各国への翻訳が必要となるので、期限を逆算して翻訳文発注期限と翻訳文納品期限の期限管理をします
・作成した翻訳文をクライアントへ送り、クライアントへの回答期限を設定して管理します。
このように、外国特許事務では、期限管理が複数ありますので、管理能力が重要です。
なお、優先権期限(12か月)は各国とも共通なので、期限としては1つの管理となります。
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
次に、特許出願に必要な書類は各国で異なるので注意が必要です。
ある国では特定の書類が必要でも別の国では不要である場合が多いです。
具体例は以下のとおりです。
・翻訳文の要否
・翻訳文の後補充の可否
・委任状の要否
・出願書類への署名や捺印の要否
・出願書類等への公証・認証の要否
・優先権証明書の要否
・優先権証明書の原本の要否
・優先権証明書の英訳の要否。
このうち優先権証明書は注意が必要です。
例えば、優先権証明書は、DAS(デジタル・アクセス・サービス)コードというシステムが施行されており、これに参加している国は優先権証明書の原本は必要となりません。
DASコードについては、特許庁でも記事が公開されています。
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/yusen/das/gaiyo.html
DASは、年々参加する特許庁が増えたりするので、日々情報を知っておく必要があります。
外国特許事務もまた、制度変更にはアンテナを張っている必要があります。
パリルートのまとめ
パリルート(パリ優先権)
①日本でまず特許出願(基礎出願)をする
②日本で特許出願したもの(基礎出願)に基づいて、各国(上の図では、アメリカ・中国・韓国)に出願する
パリルートでの外国特許事務の役割と注意すべき点
①各国の特許事務所とメールのやりとり
②各国の特許事務所への簡易な指示書の作成
③クライアントへの報告書の作成と報告
④基礎出願から12か月の期間(優先権主張期限)の管理
⑤各国の特許出願に必要な書類の作成
④と⑤について特に注意
このブログではこれからもどんどん知財に役立つ情報を発信していきますのでご覧いただければと思います!